心理的安全性が叫ばれている現代、メンタルヘルスマネジメントは浸透していますか? 社員が安心して働ける職場づくりを目指して心理的安全性を高めましょう。
厚生労働省は『労働者の心の健康の保持増進のための指針』を定め、職場におけるメンタルヘルス対策を推進しています。 メンタルヘルスケアの基本的考え方として、事業者自らがストレスチェック制度を 含めた事業所におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、 衛生委員会等において十分調査審議を行い、『心の健康づくり計画』やストレスチェック制度の 実施方法等に関する規程を策定する必要があると定められています。その推進にあっての留意点は3つです。
(1)一次予防
ストレスチェック制度の活用や職場環境等の改善を通じて、メンタルヘルス不調を未然に防止
(2)二次予防
メンタルヘルス不調を早期に発見し、適切な措置を行う
(3)三次予防
メンタルヘルス不調となった労働者の職場復帰に関して支援等を行う
メンタルヘルスケアは、『セルフケア』、『ラインによるケア』、 『事業場内産業保健スタッフ等によるケア』及び『事業場外資源によるケア』の4つのケアが継続的かつ計画的に行われることが重要です。
(1)セルフケア(セルフ:労働者自身)
事業者は労働者に対して、ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解・ストレスチェックなどを活用したストレスへの気付き等のセルフケアが行えるように教育研修、情報提供を行うなどの支援をすることが重要です。 また、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者はセルフケアの対象として管理監督者も含めます。
(2)ライン(管理監督者)によるケア
ラインによるケアで大切なのは、管理監督者が「いつもと違う」部下に早く気付くことです。 「いつもと違う」という感じをもつのは、部下がそれまでに示してきた行動様式からズレた行動をするからです。 例えばそれまで遅刻をしたことなどなかった部下が遅刻を繰り返したり、無断欠勤をしたりするようになった状態です。 速やかな気付きのためには、日頃から部下に関心を持って接しておき、いつもの行動様式や人間関係の持ち方について知っておくことが必要です。
(3)事業場内産業保健スタッフ等*によるケア
事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが効果的に実施されるよう、労働者及び管理監督者に対する支援を行うとともに、具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案・事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口等の心の健康づくり計画の実施に当たり、中心的な役割を担うことになります。
(4)事業場外資源によるケア
事業場内産業保健スタッフ等は、適切な事業場外資源から必要な情報提供や助言を受けるなど円滑な連携を図ります。
- 産業医等
労働者の健康管理を担う専門的立場から対策の実施状況の把握、助言・指導などを行う。 また、ストレスチェック制度及び長時間労働者に対する面接指導の実施やメンタルヘルスに関する個人の健康情報の保護についても、中心的役割を果たす。
- 衛生管理者等
教育研修の企画・実施、相談体制づくりなどを行う。
- 保健師等
労働者及び管理監督者からの相談対応などを行う。
- 心の健康づくり専門スタッフ
教育研修の企画・実施、相談対応などを行う。
- 人事労務管理スタッフ
労働時間等の労働条件の改善、労働者の適正な配置に配慮する。
- 事業場内メンタルヘルス推進担当者
衛生管理者等や常勤の保健師等から選任することが望ましい。
ただし、労働者のメンタルヘルスに関する個人情報を取り扱うことから、労働者について人事権を有するものを選任することは適当ではない。
なお、ストレスチェック制度においては、ストレスチェックを受ける労働者について人事権を有する者はストレスチェック実施の事務に従事してはならない。
セルフケアは新入社員から若手社員に、ラインケアは管理職の方におすすめしたい研修です。
「今の若手社員はメンタルが弱い。早めにストレスに向き合う方法を身に着けて欲しい」
「どんな兆候が見られたらメンタル不調の疑いがあるかを理解して欲しい」
「部下を適切にマネジメントするためにメンタルヘルスケアの知識は必要だ」
そのように考えるご担当者様、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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