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Q&A
更新日:2021年04月08日更新
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申請書類
- Q1.監理団体が用意したアパートに泊まった場合は、どういった領収書が必要か?
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【必要な提出書類は下記2点】
①監理団体から外国人を雇用する企業に発行される領収書(利用者・利用日・1人1日あたり要した費用のわかるもの)
②アパートの管理会社から監理団体に発行される領収書の写し(1部屋あたり15泊16日分の金額及び利用期間がわかるもの)、またはアパートの賃貸借契約書の写し(賃貸借期間及び1ヶ月あたりの金額が明記されていて1日あたりの金額が算出できるもの) - Q2.宿泊費に伴う食費や移動費は補助対象となるのか?
- 【対象となるもの】
・朝食付き宿泊プランなど、宿泊費と一体になったもの
・宿泊費と一体になったもの(宿泊に伴う無料送迎サービス等)
【対象とならないもの】
・弁当のデリバリーや飲食店での食事
・交通費など移動にかかる費用 - Q3.ホテルでなくとも、研修施設や企業の寮(風呂・トイレも個室内)に泊まった場合も認められるか?
- 【国が示す基準を満たす施設であれば可】
詳細は、厚労省HP(水際対策の抜本的強化に関するQ&A)に記載。
申請を行う場合は、外国人を雇用する企業等が宿泊費用を負担し、利用者・利用日・1人1日あたり要した費用のわかる領収書が必要。
国が示す基準を満たす施設で技能実習生の「入国後講習」を実施する場合でも、宿泊費は対象。なお、研修費や食費は対象外のため、最大15泊分の宿泊費に限った領収書が必要。
※水際対策でホテル等での14日間の待機中にオンラインで入国時講習を行うことは、外国人技能実習機構により認められる。
(外国人技能実習機構HP「技能実習生がレジデンストラックを利用する場合に関するよくあるご質問について」) - Q4.領収書は原本でないとダメか?
- 原本を提出。電子領収書しか無い場合は、印刷したものを提出。
監理団体が複数企業分をまとめて立て替えて支払った場合など、原本が1部しかなくやむを得ない場合等は、コピーと説明書(任意様式)の提出でも可。
※領収書(原本)の返却を希望する場合は、返信用封筒も申請書類と併せて同封。 - Q5.ホテルの宿泊費は、留学生も対象になるのか?
- 不可。要綱で定める就労可能な在留資格を持つ者のみ。
- Q6.宿泊施設から監理団体への領収書が当社の技能実習生だけではなく、他企業の実習生分も含まれた金額となっており、申請金額と差異が生じるが問題ないか?
- 交付申請額の内訳が領収書に付随する明細書から利用者・利用日・1人1日あたり要した費用を確認できれば可。
留意事項
- 事業の利用にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止をお願いいたします。
- 待機場所は、国が示す基準を満たす場所とし、共有スペースの不使用など、その他の事項も遵守ください。
- 入国する海外人材に、感染拡大防止の取組を周知してください。
- 下記に多言語(中国語、ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、英語、カンボジア語、ミャンマー語、やさしい日本語)のリーフレットがありますので、活用ください。
外国人技能実習機構ホームページ(新型コロナウイルス感染症について)